宅地建物取引士課税文書・譲渡と不動産税の条件オリジナル・公式資料照合難易度
紙の建物賃貸借契約書を作り、敷金等の受領事実や金銭消費貸借の記載はない。この契約書自体への印紙税の原則はどれか。
A
通常、建物賃貸借契約書自体は課税文書に当たらない★ 正解
土地の賃借権設定等の契約書と建物の賃貸借契約書の区分を確認する。
B
賃料が書いてあれば必ず第1号文書になる
建物の賃貸借はそれだけで第1号文書にならない。
C
紙なら内容を問わず全て課税される
列挙された課税文書に当たるか判断する。
D
借主が法人なら必ず不動産売買契約書扱いになる
契約当事者属性だけで賃貸借が売買に変わらない。
解説
土地の賃借権設定等の契約書と建物の賃貸借契約書の区分を確認する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
アプリ内の初回回答データ
回答データを読み込んでいます。
同じレッスンの問題
問題 2
消費税の課税事業者が作成した、営業上の商品代金の紙の領収書に、税抜売上49,000円・消費税等4,900円を明確に区分した。売上代金に係る第17号文書の5万円未満非課税の判定額はどれか。
問題 3
課税事業者が国内の土地1,000万円と、建物税抜2,000万円・消費税等200万円を区分して売る。軽減等はない。対価に含まれる消費税等はいくらか。
問題 4
2026年に個人が自宅を配偶者へ売却した。売主が居住用財産3,000万円特別控除を使いたいが、相手との関係以外の要件は満たす。原則はどれか。
問題 5
父が2010年取得した土地を2025年に子が相続し、2026年に売った。取得時期引継ぎの原則による譲渡所得の長短区分はどれか。特例なし。