宅地建物取引士課税文書・譲渡と不動産税の条件オリジナル・公式資料照合難易度

紙の建物賃貸借契約書を作り、敷金等の受領事実や金銭消費貸借の記載はない。この契約書自体への印紙税の原則はどれか。

A
通常、建物賃貸借契約書自体は課税文書に当たらない★ 正解

土地の賃借権設定等の契約書と建物の賃貸借契約書の区分を確認する。

B
賃料が書いてあれば必ず第1号文書になる

建物の賃貸借はそれだけで第1号文書にならない。

C
紙なら内容を問わず全て課税される

列挙された課税文書に当たるか判断する。

D
借主が法人なら必ず不動産売買契約書扱いになる

契約当事者属性だけで賃貸借が売買に変わらない。

解説

土地の賃借権設定等の契約書と建物の賃貸借契約書の区分を確認する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
紙の建物賃貸借契約書を作り、敷金等の受領事実や金銭消費貸借の記載はない。この契約 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間