宅地建物取引士課税文書・譲渡と不動産税の条件オリジナル・公式資料照合難易度

固定資産税評価額900万円の専用住宅1戸の敷地150㎡が、小規模住宅用地に該当する。都市計画税の特例率を3分の1として本則課税標準だけ求める。負担調整等なし。

A
450万円

一般住宅用地の都市計画税率2分の1と混同している。

B
900万円

適用される特例を反映していない。

C
300万円★ 正解

都市計画税の小規模住宅用地は3分の1。固定資産税の6分の1と区別する。

D
150万円

固定資産税の特例率を使っている。

解説

都市計画税の小規模住宅用地は3分の1。固定資産税の6分の1と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
固定資産税評価額900万円の専用住宅1戸の敷地150㎡が、小規模住宅用地に該当す | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間