宅地建物取引士課税文書・譲渡と不動産税の条件オリジナル・公式資料照合難易度
売買により土地の所有権を実際に取得したが、まだ登記していない。不動産取得税の非課税・軽減・免税点には当たらない。原則どれか。
A
所有権移転登記がない限り永久に非課税
登記税と取得税を混同している。
B
印紙税を払えば取得税は全て免除
異なる課税対象の税である。
C
売主が税を払っていたら買主取得税は常に不要
保有課税と取得課税を区別する。
D
未登記だけを理由に不動産取得税の対象外にはならない★ 正解
取得の事実に課税するため、登記の有無だけで課税を免れない。
解説
取得の事実に課税するため、登記の有無だけで課税を免れない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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