応用情報技術者情報資産と契約の法的境界オリジナル・公式資料照合難易度

電子署名法の一定の要件を満たす本人による電子署名について、電子文書が「真正に成立したものと推定」される意味はどれか。

A
本人の意思に基づいて作成されたことについて推定が働く★ 正解

文書の作成者・成立に関する証拠上の取扱いである。記載内容の真実性や、すべての契約条項の適法性まで保証するものではない。

B
記載した事実の内容は、反証できない絶対的な真実になる

文書の成立についての推定と、記載内容の真実性は別である。

C
署名があれば、強行法規に反する契約条項もすべて有効になる

電子署名は、内容上の法的問題を消すものではない。

D
電子文書には電子署名がなくても、常に同じ法定の推定が自動適用される

今回の推定には法律が定める署名等の要件がある。

解説

文書の作成者・成立に関する証拠上の取扱いである。記載内容の真実性や、すべての契約条項の適法性まで保証するものではない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度 応用情報技術者試験/シラバスVer.7.2・科目A/B表記

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-11-02

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更新: 2026/11/2
電子署名法の一定の要件を満たす本人による電子署名について、電子文書が「真正に成立 | 応用情報技術者 練習問題・解説 | まなびの時間