応用情報技術者情報資産と契約の法的境界オリジナル・公式資料照合難易度
民間事業者が、病歴を含む暗号化等されていない個人データ1人分を、無関係な第三者へ誤送信して閲覧された。法定の例外や通知困難の事情はない。件数が少ないことだけを理由に報告不要とする判断は適切か。
A
適切でない。要配慮個人情報を含む漏えいは件数だけで除外せず、委員会への報告と本人通知に対応する★ 正解
報告対象には要配慮個人情報を含む漏えい等がある。多数でないことだけで対象外にはならない。
B
適切である。1000人を超えなければ、情報の内容に関係なく報告義務はない
人数に関する類型以外にも報告対象があり、今回の内容を無視できない。
C
適切である。不正アクセスではなく誤送信なら、どの情報でも報告対象にならない
原因がヒューマンエラーでも、報告対象となる漏えいはある。
D
適切でないが、ホームページへ載せるだけで本人通知と委員会報告を必ずすべて代替できる
公表・本人通知・委員会報告の役割は同じではなく、必要な対応を公表だけで置き換えられない。
解説
報告対象には要配慮個人情報を含む漏えい等がある。多数でないことだけで対象外にはならない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度 応用情報技術者試験/シラバスVer.7.2・科目A/B表記
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-11-02
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