応用情報技術者情報資産と契約の法的境界オリジナル・公式資料照合難易度

国内グループ会社で個人データの共同利用を始める。取得時の利用目的の範囲内で、法が求める共同利用の各事項を通知等する方法を取る場合、適切なのはどれか。

A
グループ会社なら、利用する者の範囲や目的を本人へ示す必要はない

企業グループであることだけで、共同利用の必要事項が免除されるわけではない。

B
共同利用をすべて終えた後に初めて掲載すれば、開始前の条件も満たせる

必要な通知等の時期は共同利用を開始する前である。

C
社内の責任者へ口頭報告するだけで、本人への通知等を代替できる

内部報告と、本人への通知又は容易に知り得る状態に置くことは異なる。

D
開始前に共同利用の旨・項目・利用者の範囲・目的・管理責任者等を本人へ通知するか、容易に知り得る状態に置く★ 正解

共同利用として扱うための法定事項を事前に明らかにする必要がある。単に同じ企業グループという理由だけでは足りない。

解説

共同利用として扱うための法定事項を事前に明らかにする必要がある。単に同じ企業グループという理由だけでは足りない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度 応用情報技術者試験/シラバスVer.7.2・科目A/B表記

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-11-02

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更新: 2026/11/2
国内グループ会社で個人データの共同利用を始める。取得時の利用目的の範囲内で、法が | 応用情報技術者 練習問題・解説 | まなびの時間