応用情報技術者情報資産と契約の法的境界オリジナル・公式資料照合難易度

新サービス名のJPドメインを先に取得したので、その名前について他者の商標等を調べる必要はないと言われた。適切な判断はどれか。

A
ドメインを取得すると、同じ文字列の商標登録も同時に完了する

ドメイン名登録と商標登録は別の制度である。

B
ドメイン取得だけで第三者の権利問題が解消するわけではなく、商標等も確認する★ 正解

ドメイン名が登録できることと、他者の権利を侵害しない利用であることは別である。不正な目的の登録・使用は紛争にもなり得る。

C
先にドメインを取得すれば、同名の既存商標はすべて自動的に失効する

ドメイン登録は他者の商標権を消滅させる手続ではない。

D
JPドメインの登録審査は、あらゆる商品・役務の商標調査を代行する

登録可能性から、あらゆる権利関係の確認済みとは判断できない。

解説

ドメイン名が登録できることと、他者の権利を侵害しない利用であることは別である。不正な目的の登録・使用は紛争にもなり得る。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度 応用情報技術者試験/シラバスVer.7.2・科目A/B表記

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-11-02

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更新: 2026/11/2
新サービス名のJPドメインを先に取得したので、その名前について他者の商標等を調べ | 応用情報技術者 練習問題・解説 | まなびの時間