宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度

無権代理の相手方Cは、本人Aに相当の期間を定めて追認するか確答するよう催告した。Aが期間内に確答しなかった場合の法律上の扱いはどれか。

A
催告期間が過ぎると、相手方Cが自動的に代理人となる

不回答の効果は追認拒絶のみなしであり、代理権の発生ではない。

B
追認を拒絶したものとみなす★ 正解

無権代理について本人へ相当期間を定めて確答を求めた場合、本人が期間内に答えないと追認を拒絶したとみなされる。制限行為能力者の催告等と区別する。

C
追認したものとみなす

無権代理に関する本人への催告の効果を逆にしている。

D
本人Aが自動的に無権代理人となる

催告への不回答で本人の立場が代理人へ変わるものではない。

解説

無権代理について本人へ相当期間を定めて確答を求めた場合、本人が期間内に答えないと追認を拒絶したとみなされる。制限行為能力者の催告等と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
無権代理の相手方Cは、本人Aに相当の期間を定めて追認するか確答するよう催告した。 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間