宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度

第三者XがAをだまして、AはBと土地売買契約を結んだ。BはXの詐欺を知らなかったが、知ることができた。他の要件は満たし、保護すべき第三者もいない。Aの意思表示について正しいのはどれか。

A
Bが実際には知らなかった以上、過失があっても取消しは常にできない

現行民法96条2項は、知ることができた場合も対象としている。

B
詐欺の意思表示は取消しではなく、当然に初めから全て無効となる

詐欺による意思表示は原則として取り消すことができる行為である。

C
Xが契約当事者でない限り、民法上の取消しは一切ない

第三者による詐欺についても所定の条件で取消しを認める。

D
Aは第三者による詐欺を理由に取り消すことができる★ 正解

相手方への意思表示について第三者が詐欺をした場合、相手方がその詐欺を知り、または知ることができたときは取消しが認められる。Bに過失がない場合とは区別する。

解説

相手方への意思表示について第三者が詐欺をした場合、相手方がその詐欺を知り、または知ることができたときは取消しが認められる。Bに過失がない場合とは区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
第三者XがAをだまして、AはBと土地売買契約を結んだ。BはXの詐欺を知らなかった | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間