宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度
AはBと通謀して、売る意思がない土地について仮装の売買契約と所有権移転登記をした。その後、事情を知らないCがBから土地を購入した。通謀虚偽表示の無効について正しいのはどれか。
A
Cの善意に加え、無過失であることが必ず必要である
通謀虚偽表示の第三者保護では、条文上は善意が要件である。
B
BとCの契約は、Cが事情を知らないことだけを理由に無効となる
善意であることを無効の理由として逆に扱っている。
C
Aは通謀虚偽表示の無効を善意の第三者Cに対抗できない★ 正解
通謀虚偽表示は当事者間では無効だが、その無効を善意の第三者へ対抗できない。Cが仮装の事情を知らないという条件のもとでCの取引安全を保護する。
D
AとBの間で無効なので、Cが善意でもAは必ず無効を対抗できる
民法94条2項の善意の第三者保護を反映していない。
解説
通謀虚偽表示は当事者間では無効だが、その無効を善意の第三者へ対抗できない。Cが仮装の事情を知らないという条件のもとでCの取引安全を保護する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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