宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度
AとBが通常の土地を各2分の1ずつ共有している。持分処分の制限などの特約はなく、Aが自分の共有持分だけをCへ売りたい。原則的な扱いはどれか。
A
Aは原則としてBの同意なく、自分の持分だけを売却できる★ 正解
共有者は自分の持分を原則として単独で処分できる。共有土地全体を売る場合や共有物の管理・変更の意思決定とは区別する。
B
土地全体の売却でない場合でも、必ず共有者全員の同意が必要
自分の持分の処分と、共有物全体の処分を混同している。
C
持分価格の過半数がなければ、自分の持分も売れない
共有物の管理の多数決ルールを持分処分へ当てはめている。
D
共有持分は相続以外では第三者へ移転できない
共有持分も原則として売買により移転できる。
解説
共有者は自分の持分を原則として単独で処分できる。共有土地全体を売る場合や共有物の管理・変更の意思決定とは区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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