宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度

代理権のないBがAの代理人と称して、A所有の土地をCへ売った。表見代理は成立せず、Aは追認していない。この契約のAへの効力はどれか。

A
Aが追認しない限り、Aには契約の効力を生じない★ 正解

無権代理の契約は、本人が追認しない限り原則として本人に効力を生じない。相手方や無権代理人の責任の問題とは分けて判断する。

B
Cが代金を準備しただけで、Aは必ず契約に拘束される

代金の準備は本人の追認や表見代理の代わりにはならない。

C
Bが代理人と名乗れば、代理権の有無にかかわらずAに効力が生じる

代理権がない条件を無視している。

D
Aが土地を所有している以上、Bの行為は当然に有権代理となる

所有者がAであることはBへの代理権授与を意味しない。

解説

無権代理の契約は、本人が追認しない限り原則として本人に効力を生じない。相手方や無権代理人の責任の問題とは分けて判断する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで 宅地建物取引士 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
代理権のないBがAの代理人と称して、A所有の土地をCへ売った。表見代理は成立せず | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間