宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度
代理権のないBがAの代理人と称して、A所有の土地をCへ売った。表見代理は成立せず、Aは追認していない。この契約のAへの効力はどれか。
A
Aが追認しない限り、Aには契約の効力を生じない★ 正解
無権代理の契約は、本人が追認しない限り原則として本人に効力を生じない。相手方や無権代理人の責任の問題とは分けて判断する。
B
Cが代金を準備しただけで、Aは必ず契約に拘束される
代金の準備は本人の追認や表見代理の代わりにはならない。
C
Bが代理人と名乗れば、代理権の有無にかかわらずAに効力が生じる
代理権がない条件を無視している。
D
Aが土地を所有している以上、Bの行為は当然に有権代理となる
所有者がAであることはBへの代理権授与を意味しない。
解説
無権代理の契約は、本人が追認しない限り原則として本人に効力を生じない。相手方や無権代理人の責任の問題とは分けて判断する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
アプリ内の初回回答データ
回答データを読み込んでいます。
同じレッスンの問題
問題 1
AとBが通常の土地を各2分の1ずつ共有している。持分処分の制限などの特約はなく、Aが自分の共有持分だけをCへ売りたい。原則的な扱いはどれか。
問題 2
通常の共有建物で雨漏りが発生し、現状を維持するための必要最小限の補修を行う。この補修が共有物の保存行為に当たり、別の合意もない場合の原則はどれか。
問題 3
AはBと通謀して、売る意思がない土地について仮装の売買契約と所有権移転登記をした。その後、事情を知らないCがBから土地を購入した。通謀虚偽表示の無効について正しいのはどれか。
問題 4
第三者XがAをだまして、AはBと土地売買契約を結んだ。BはXの詐欺を知らなかったが、知ることができた。他の要件は満たし、保護すべき第三者もいない。Aの意思表示について正しいのはどれか。