宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度

宅建業者でない個人同士が建物を売買し、品質の契約不適合があった。売主は引渡時に知らず重過失もなく、特約もない。買主の通知期間について、民法566条の原則はどれか。消滅時効等は別とする。

A
売買契約の日から10年以内なら通知は一切不要である

民法566条の通知期間を満たす必要がある。

B
不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主へ通知する★ 正解

種類・品質の契約不適合では、原則として買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知する必要がある。引渡しから1年という意味でも、必ず1年以内に提訴するという意味でもない。

C
建物引渡しの日から必ず1年以内に提訴しなければならない

起算点と必要な行為の両方が異なる。

D
不適合を知った時から3か月以内に所有権移転登記をすれば足りる

登記では不適合の通知に代わらず、期間も原則の1年と異なる。

解説

種類・品質の契約不適合では、原則として買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知する必要がある。引渡しから1年という意味でも、必ず1年以内に提訴するという意味でもない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
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