宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度
抵当建物が火災で焼失し、所有者には保険会社に対する火災保険金請求権がある。抵当権者がこの請求権へ物上代位するための手続について、原則として必要なのはどれか。
A
抵当権の登記があれば、差押えなしで保険会社に必ず優先支払義務が生じる
登記と物上代位に必要な差押えを混同している。
B
所有者が保険金請求権を放棄するまで手続できない
放棄を待つことは物上代位の要件ではない。
C
保険金の払渡し前に、その請求権を差し押さえる★ 正解
抵当権には物上代位の規定が準用され、保険金等の払渡し前に差押えをする必要がある。建物に抵当権登記があることだけで保険会社から自動送金されるわけではない。
D
保険金が全額所有者へ支払われるまで待つことが必須
物上代位では原則として払渡し前の差押えが必要である。
解説
抵当権には物上代位の規定が準用され、保険金等の払渡し前に差押えをする必要がある。建物に抵当権登記があることだけで保険会社から自動送金されるわけではない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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