宅地建物取引士意思表示・代理と共有の判断オリジナル・公式資料照合難易度
土地を建物所有目的で借りたAは、その土地上に自分名義で登記された建物を所有している。土地賃借権自体の登記はない。その後土地を買ったCへの借地権の対抗について正しいのはどれか。先行抵当権等はない。
A
Aは原則として、自己名義の建物登記によりCへ借地権を対抗できる★ 正解
借地権は、その登記がなくても、借地権者が土地上に登記された建物を所有していれば第三者へ対抗できる。建物名義が第三者の場合等と混同しない。
B
土地賃借権の登記がないため、建物登記があっても常に対抗できない
借地借家法10条の建物登記による対抗を無視している。
C
借地上に建物があれば、無登記でも必ず対抗できる
単に建物があるだけでは、設問の対抗要件を満たさない。
D
Aが賃料を2倍払わない限り対抗できない
賃料の増額は建物登記による対抗の要件ではない。
解説
借地権は、その登記がなくても、借地権者が土地上に登記された建物を所有していれば第三者へ対抗できる。建物名義が第三者の場合等と混同しない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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