宅地建物取引士住宅ローンと取引条件の確認オリジナル・公式資料照合難易度
売却契約が成立して既に取引できない物件を、問合せを集めるため故意に「販売中」として広告し続けている。不動産広告としての評価はどれか。
A
元の売主が広告料を払っていなければ、広告規制は適用されない
広告料の負担者だけで取引可能性についての規制がなくなるものではない。
B
実際には取引できない物件を用いる、おとり広告に該当する★ 正解
契約済みで実際には取引できない物件を販売可能と表示して集客することは、おとり広告に該当する。広告媒体がインターネットでも取引可能性を正しく表示する必要がある。
C
物件自体が現存するので、おとり広告にはならない
存在していても取引対象となり得ない物件の広告は問題となる。
D
問合せ後に別物件を紹介すれば、販売中という表示は常に適法となる
別物件の紹介で、取引できない物件を使った広告が正当化されるわけではない。
解説
契約済みで実際には取引できない物件を販売可能と表示して集客することは、おとり広告に該当する。広告媒体がインターネットでも取引可能性を正しく表示する必要がある。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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