FP3級不動産の権利確認と収支の読み方オリジナル・公式資料照合難易度

税務署が公表する路線価を用いて土地を評価する場面として、最も適切なのはどれか。

A
全ての土地売買で、売主が請求できる価格を法律上固定する

路線価は一般の売買価格を一律に拘束する制度ではない。

B
住宅ローン金利を全国で同額に決める

路線価は融資金利を決める指標ではない。

C
建物の固定資産税評価額を路線価だけで直接決める

建物の評価と土地の路線価方式は異なる。

D
相続税・贈与税の計算で、路線価のある地域の宅地を評価する★ 正解

相続税や贈与税の土地評価では、路線価方式または倍率方式等を用いる。路線価がそのまま実際の売買価格や住宅ローンの融資限度額を確定するわけではない。

解説

相続税や贈与税の土地評価では、路線価方式または倍率方式等を用いる。路線価がそのまま実際の売買価格や住宅ローンの融資限度額を確定するわけではない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
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