FP3級不動産の権利確認と収支の読み方オリジナル・公式資料照合難易度
通常の建物賃貸借で、借主は建物の引渡しを受けて居住中である。その後、貸主が建物を第三者へ売った。賃借権登記はないが、先行する抵当権等の問題もない。借主の立場の説明はどれか。
A
転居届を出していれば、建物の引渡しは不要である
住民票等の手続と借地借家法上の対抗要件を混同している。
B
引渡しを受けているので、原則として新所有者にも賃貸借を対抗できる★ 正解
借地借家法の建物賃貸借では、登記がなくても建物の引渡しにより、その後に所有権を取得した者等へ賃貸借を対抗できる。売買だけで直ちに退去義務が生じるわけではない。
C
賃借権登記がない限り、売買の翌日に必ず退去する
建物の引渡しによる対抗力を無視している。
D
賃料を1年分前払いした場合だけ対抗できる
建物賃貸借の対抗要件は賃料の1年前払いではない。
解説
借地借家法の建物賃貸借では、登記がなくても建物の引渡しにより、その後に所有権を取得した者等へ賃貸借を対抗できる。売買だけで直ちに退去義務が生じるわけではない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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