FP3級不動産の権利確認と収支の読み方オリジナル・公式資料照合難易度
土地を無償で借り、自己居住用の建物を建てる使用貸借契約を結んだ。借地借家法上の「借地権」に当たるかについて適切なのはどれか。
A
契約書を紙で作った場合だけ、自動的に30年の借地権になる
書面の有無で使用貸借が賃借権へ変わるわけではない。
B
住居用であれば、無償でも必ず定期借地権となる
定期借地権の設定には所定の契約条件が必要で、無償使用から当然発生しない。
C
無償の使用貸借による権利は、借地借家法上の借地権には含まれない★ 正解
借地借家法の借地権は建物所有目的の地上権または土地賃借権である。無償の使用貸借による使用権はこれに含まれず、建物所有目的であるだけでは借地権とならない。
D
建物を建てれば、全ての土地使用権が借地借家法上の借地権になる
同法の借地権は地上権または土地賃借権であり、使用貸借を含まない。
解説
借地借家法の借地権は建物所有目的の地上権または土地賃借権である。無償の使用貸借による使用権はこれに含まれず、建物所有目的であるだけでは借地権とならない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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