応用情報技術者知財と契約条件の適用範囲オリジナル・公式資料照合難易度

日本で、法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上プログラムを作成した。契約・勤務規則等に別段の定めはない。法人著作の成立について適切なものはどれか。

A
必ず法人名義で一般公開した後でなければ成立しない

プログラムに公表名義要件を課す説明は適切ではない。

B
外部へ販売した日だけをもって著作者が決まる

販売日ではなく法人著作の法定要件で判断する。

C
プログラムは法人名義で公表していなくても、法人著作となり得る★ 正解

プログラムの法人著作では公表名義を要件としない。他の法定要件を満たすという問題の条件を確認する。

D
プログラムは必ず作成者個人だけが著作者となる

法定要件により法人が著作者となる場合がある。

解説

プログラムの法人著作では公表名義を要件としない。他の法定要件を満たすという問題の条件を確認する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度 応用情報技術者試験/シラバスVer.7.2・科目A/B表記

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-11-02

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更新: 2026/11/2
日本で、法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上プログラムを作成し | 応用情報技術者 練習問題・解説 | まなびの時間