応用情報技術者知財と契約条件の適用範囲オリジナル・公式資料照合難易度
GPLv3の対象ソフトウェアを、ライセンス表示や対応ソースの提供など必要な配布条件を満たして顧客へ渡す。代金を請求すること自体の扱いはどれか。
A
有償なら対応ソースを提供する条件はなくなる
代金を取ることは配布義務を免除しない。
B
顧客1人だけならライセンス表示を削除できる
配布先の人数だけでライセンス条件がなくなるわけではない。
C
GPLv3は有償の配布自体を禁止していない★ 正解
GPLのfreeは自由を指し、価格を必ず0にする意味ではない。有償でも所定の配布条件を守る。
D
GPLというだけで代金を受け取ることは常に禁止される
自由な利用と無償であることを混同している。
解説
GPLのfreeは自由を指し、価格を必ず0にする意味ではない。有償でも所定の配布条件を守る。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度 応用情報技術者試験/シラバスVer.7.2・科目A/B表記
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-11-02
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