応用情報技術者知財と契約条件の適用範囲オリジナル・公式資料照合難易度
収集した事実データ自体と、情報の選択・体系的構成に創作性があるデータベースを区別する。著作権について適切な説明はどれか。
A
事実自体の保護とは別に、創作性のある選択や体系的構成が保護対象になり得る★ 正解
単に情報が重要・高価であるだけでなく、データベースの選択や構成の創作性を検討する。
B
高い費用をかけた事実データは全て自動的に著作物になる
費用の多さだけでは創作的な表現や構成があるとはいえない。
C
データベースという形式なら創作性がなくても必ず著作物である
選択又は体系的構成に創作性が必要である。
D
著作権が認められなければ営業秘密等による保護も一切ない
著作権以外の法制度や契約による保護は別に検討する。
解説
単に情報が重要・高価であるだけでなく、データベースの選択や構成の創作性を検討する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度 応用情報技術者試験/シラバスVer.7.2・科目A/B表記
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-11-02
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