宅地建物取引士手付・広告と自己売主の規制オリジナル・公式資料照合難易度

非業者買主が自ら希望して、自分の自宅で売主業者との売買契約をした。法37条の2のクーリングオフの場所要件の原則はどれか。

A
自宅契約なら希望の有無を問わず必ず対象

買主希望による自宅・勤務先の例外を落としている。

B
自宅の面積が50㎡以上なら必ず対象

そのような面積基準はない。

C
売主が大臣免許なら場所に関係なく必ず対象

免許権者で場所要件は変わらない。

D
買主が希望した自宅は同条上事務所等と扱われ、対象外となる★ 正解

訪問勧誘で希望なく自宅契約した場合と、買主自身の希望による自宅契約を区別する。

解説

訪問勧誘で希望なく自宅契約した場合と、買主自身の希望による自宅契約を区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
非業者買主が自ら希望して、自分の自宅で売主業者との売買契約をした。法37条の2の | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間