宅地建物取引士手付・広告と自己売主の規制オリジナル・公式資料照合難易度
非業者買主が自ら希望して、自分の自宅で売主業者との売買契約をした。法37条の2のクーリングオフの場所要件の原則はどれか。
A
自宅契約なら希望の有無を問わず必ず対象
買主希望による自宅・勤務先の例外を落としている。
B
自宅の面積が50㎡以上なら必ず対象
そのような面積基準はない。
C
売主が大臣免許なら場所に関係なく必ず対象
免許権者で場所要件は変わらない。
D
買主が希望した自宅は同条上事務所等と扱われ、対象外となる★ 正解
訪問勧誘で希望なく自宅契約した場合と、買主自身の希望による自宅契約を区別する。
解説
訪問勧誘で希望なく自宅契約した場合と、買主自身の希望による自宅契約を区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
アプリ内の初回回答データ
回答データを読み込んでいます。