宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

第一種低層住居専用地域で、都市計画により建築物の高さ限度が10mと定められている。特例許可等なし。原則として正しいのはどれか。

A
建物高さは10mを超えられない★ 正解

低層住居専用地域等の絶対高さ制限で、斜線制限だけとは別に適用する。

B
日影が少なければ高さは無制限

絶対高さ制限が独立して存在する。

C
敷地が広ければ自動的に31mまで可能

敷地面積だけで解除されない。

D
建ぺい率を守れば高さ制限は免除

面積制限と高さ制限は別である。

解説

低層住居専用地域等の絶対高さ制限で、斜線制限だけとは別に適用する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
第一種低層住居専用地域で、都市計画により建築物の高さ限度が10mと定められている | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間