宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度
換地処分の公告が適法にされた。土地区画整理法104条により、換地を従前の宅地とみなす効力は原則いつ生じるか。
A
公告があった日の1年前
遡及して1年前となる規則ではない。
B
必ず仮換地指定の日
仮換地指定と換地処分の効力を区別する。
C
所有者が個別に承諾した日
法定効力を各所有者の承諾日に委ねない。
D
公告があった日の翌日★ 正解
換地処分公告日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされる。
解説
換地処分公告日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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