宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

換地処分の公告が適法にされた。土地区画整理法104条により、換地を従前の宅地とみなす効力は原則いつ生じるか。

A
公告があった日の1年前

遡及して1年前となる規則ではない。

B
必ず仮換地指定の日

仮換地指定と換地処分の効力を区別する。

C
所有者が個別に承諾した日

法定効力を各所有者の承諾日に委ねない。

D
公告があった日の翌日★ 正解

換地処分公告日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされる。

解説

換地処分公告日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで 宅地建物取引士 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
換地処分の公告が適法にされた。土地区画整理法104条により、換地を従前の宅地とみ | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間