宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

土地区画整理事業で仮換地が指定され、その使用収益開始日が来た。換地処分の公告はまだない。従前地の所有権は原則どうなるか。

A
従前地の所有権は国へ没収される

仮換地指定の効果ではない。

B
指定されると使用収益も永久にできない

指定の効力により仮換地の使用収益をする仕組みである。

C
まだ従前地に存続し、仮換地の使用収益と区別する★ 正解

仮換地指定段階では所有権自体が直ちに仮換地へ移転するわけではない。

D
指定当日に所有権が必ず仮換地へ移る

使用収益上の地位と所有権の帰属を混同している。

解説

仮換地指定段階では所有権自体が直ちに仮換地へ移転するわけではない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
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