宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

通常の事後届出制で土地利用目的が計画に適合しない場合の勧告制度を考える。売買価格のみに不満がある行政が、事後届出で価格引下げを当然に勧告する制度か。

A
事後届出は常に売買価格だけを審査する

利用目的審査を落としている。

B
勧告があれば全売買契約が自動無効になる

勧告と契約効力は同一ではない。

C
土地利用目的は一切届け出ない

利用目的も届出内容となる。

D
通常の事後届出の勧告は利用目的が中心で、価格だけの勧告とは異なる★ 正解

事後届出制と、価格審査を伴う事前届出等の別制度を区別する。

解説

事後届出制と、価格審査を伴う事前届出等の別制度を区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
通常の事後届出制で土地利用目的が計画に適合しない場合の勧告制度を考える。売買価格 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間