宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度
事後届出を要する土地売買で買主が届出を怠った。その他の無効原因はない。契約の効力について正しいのはどれか。
A
届出違反があっても売買契約が当然に無効になるわけではない★ 正解
届出義務違反への制裁等と、私法上の契約効力は区別する。
B
届出漏れだけで必ず最初から無効
事後届出は許可を効力要件とする制度ではない。
C
届出不要になり違反も消える
契約が有効でも届出義務違反は別に問題となる。
D
所有権が必ず都道府県へ移る
そのような当然の効果はない。
解説
届出義務違反への制裁等と、私法上の契約効力は区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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