宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

事後届出を要する土地売買で買主が届出を怠った。その他の無効原因はない。契約の効力について正しいのはどれか。

A
届出違反があっても売買契約が当然に無効になるわけではない★ 正解

届出義務違反への制裁等と、私法上の契約効力は区別する。

B
届出漏れだけで必ず最初から無効

事後届出は許可を効力要件とする制度ではない。

C
届出不要になり違反も消える

契約が有効でも届出義務違反は別に問題となる。

D
所有権が必ず都道府県へ移る

そのような当然の効果はない。

解説

届出義務違反への制裁等と、私法上の契約効力は区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで 宅地建物取引士 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
事後届出を要する土地売買で買主が届出を怠った。その他の無効原因はない。契約の効力 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間