宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

通常の国土利用計画法事後届出区域の市街化区域で、買主が一体利用目的の隣接地1,200㎡と1,000㎡を別契約で買う。適用除外なし。面積判定はどれか。

A
買主が法人のときだけ合計する

個人・法人で一団の考え方は変わらない。

B
売主が同一でなければ絶対合計しない

買いの一団は売主が複数でも成立し得る。

C
一団の土地として合計2,200㎡で判定する★ 正解

一体利用する一団の取得は契約を分けても合計面積で判定する。

D
別契約なら常に個別面積だけで届出不要

契約分割だけで面積基準を免れない。

解説

一体利用する一団の取得は契約を分けても合計面積で判定する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
通常の国土利用計画法事後届出区域の市街化区域で、買主が一体利用目的の隣接地1,2 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間