宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

必要な農地法3条の許可を得ずに農地売買による所有権移転を行おうとした。許可不要の特例ではない。権利移転の原則はどれか。

A
売買代金が少額なら必ず許可不要

価額だけで許可対象外にはならない。

B
許可なしではその所有権移転の効力を生じない★ 正解

許可が必要な権利移転は、許可のない場合効力を生じない。契約上の許可申請協力義務等とは別である。

C
当事者合意だけで常に完全に移転する

必要な農地法許可の効力要件を落としている。

D
登記申請すれば許可は自動的に不要

登記と許可は別である。

解説

許可が必要な権利移転は、許可のない場合効力を生じない。契約上の許可申請協力義務等とは別である。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
必要な農地法3条の許可を得ずに農地売買による所有権移転を行おうとした。許可不要の | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間