宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

農地を相続により取得した。農地法3条の許可が不要となる相続取得でも、農業委員会への法定対応はどれか。

A
原則として遅滞なく所定の届出を行う★ 正解

相続取得の許可不要と、取得後の届出義務を区別する。

B
相続では許可も届出も常に一切不要

農地法3条の3の届出がある。

C
登記だけで農業委員会へ必ず届出済みとみなす

別途所定の届出を確認する。

D
必ず相続前に3条許可を受ける

相続は権利取得許可の例外である。

解説

相続取得の許可不要と、取得後の届出義務を区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで 宅地建物取引士 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
農地を相続により取得した。農地法3条の許可が不要となる相続取得でも、農業委員会へ | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間