宅地建物取引士用途・形態制限と土地利用の手続オリジナル・公式資料照合難易度

登記地目が宅地でも、現況が耕作の目的に供される農地である。農地法の農地該当性の判断の原則はどれか。

A
所有者が農家でなければ必ず農地ではない

所有者の職業だけで決めない。

B
固定資産税額だけで農地かを決める

税額は農地法上の現況判定そのものではない。

C
登記地目だけでなく土地の現況によって判断する★ 正解

農地法上の農地は現況を基に判定し、登記表示だけで規制対象外にできない。

D
登記地目が宅地なら必ず農地法対象外

実際の耕作状態等の確認が必要である。

解説

農地法上の農地は現況を基に判定し、登記表示だけで規制対象外にできない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
登記地目が宅地でも、現況が耕作の目的に供される農地である。農地法の農地該当性の判 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間