宅地建物取引士手付・広告と自己売主の規制オリジナル・公式資料照合難易度

通常の売買媒介で売買契約が成立しなかった。特約や特別依頼広告実費等はない。仲介報酬についての原則はどれか。

A
内見回数ごとに必ず法定仲介報酬が発生する

内見回数による一律法定報酬ではない。

B
契約不成立なら買主だけ必ず全額支払う

そのような買主限定負担の法定原則はない。

C
通常の成約報酬は請求できない★ 正解

媒介報酬は通常成約を前提とする。特別依頼に基づく広告実費等の別問題は条件から除く。

D
紹介しただけで法定上限全額が必ず発生する

上限額は報酬請求権を自動発生させない。

解説

媒介報酬は通常成約を前提とする。特別依頼に基づく広告実費等の別問題は条件から除く。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
通常の売買媒介で売買契約が成立しなかった。特約や特別依頼広告実費等はない。仲介報 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間