FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度
2026年開始の相続で、申告期限まで配偶者が取得する財産が未分割である。配偶者の税額軽減に関する原則はどれか。
A
一度未分割だと所定手続を踏んでも永久に適用不能
後日分割による手続の余地がある。
B
未分割分には原則適用せず、所定手続による後日の適用余地を確認する★ 正解
申告期限後3年以内の分割見込書等の制度があるが、未分割のまま無条件に軽減できない。
C
配偶者がいるだけで全遺産を直ちに軽減できる
実際の取得や分割等の要件がある。
D
未分割なら申告期限が自動的に無期限延長される
通常、申告期限は変わらない。
解説
申告期限後3年以内の分割見込書等の制度があるが、未分割のまま無条件に軽減できない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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