FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度
被相続人の子Aが相続放棄をした。Aの子Bは存命である。Aの放棄だけを原因としてBは代襲相続するか。
A
必ずAの法定相続分を代襲する
相続放棄を代襲原因へ含めている。
B
AとBが半分ずつ相続する
Aは放棄により初めから相続人でなかったものと扱われる。
C
Bは遺言がなくても必ず全財産を相続する
他の相続関係を無視し、放棄による代襲も認めている。
D
代襲相続しない★ 正解
放棄は代襲原因ではない。相続開始前の死亡や欠格・廃除等の場合と区別する。
解説
放棄は代襲原因ではない。相続開始前の死亡や欠格・廃除等の場合と区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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