FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度

被相続人の子Aが相続放棄をした。Aの子Bは存命である。Aの放棄だけを原因としてBは代襲相続するか。

A
必ずAの法定相続分を代襲する

相続放棄を代襲原因へ含めている。

B
AとBが半分ずつ相続する

Aは放棄により初めから相続人でなかったものと扱われる。

C
Bは遺言がなくても必ず全財産を相続する

他の相続関係を無視し、放棄による代襲も認めている。

D
代襲相続しない★ 正解

放棄は代襲原因ではない。相続開始前の死亡や欠格・廃除等の場合と区別する。

解説

放棄は代襲原因ではない。相続開始前の死亡や欠格・廃除等の場合と区別する。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
被相続人の子Aが相続放棄をした。Aの子Bは存命である。Aの放棄だけを原因としてB | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間