FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度

2026年開始。被相続人の孫を養子にしており、その孫は代襲相続人ではない。相続税2割加算の扱いはどれか。他の例外はない。

A
原則2割加算の対象★ 正解

一親等の養子でも、代襲相続人でない孫養子は原則2割加算となる。

B
養子なら必ず加算対象外

孫養子の例外を落としている。

C
孫なら代襲相続人でも必ず2割加算

代襲相続となる孫の例外を落としている。

D
養子は法律上全く相続できない

適法な養子は法定相続人になり得る。

解説

一親等の養子でも、代襲相続人でない孫養子は原則2割加算となる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
2026年開始。被相続人の孫を養子にしており、その孫は代襲相続人ではない。相続税 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間