FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度
2026年開始。相続放棄した子が、被相続人が全保険料を負担した死亡保険金を受け取った。この子が受け取る分の非課税特例の原則はどれか。
A
保険料負担者が死亡しても必ず一時所得になる
被相続人負担なので通常みなし相続財産として扱う。
B
相続人の死亡保険金非課税の適用は受けられない★ 正解
放棄した受取人本人は相続人に含まれず、受取保険金への非課税特例は適用しない。法定相続人数の算定は別問題である。
C
放棄しても受取人本人に必ず500万円非課税
人数の算定と受取人への適用を混同している。
D
保険金受取自体が常に法律上禁止される
受取固有の権利と相続放棄は区別する。
解説
放棄した受取人本人は相続人に含まれず、受取保険金への非課税特例は適用しない。法定相続人数の算定は別問題である。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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