FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度
2026年、親から子へ生活費名目で300万円を一括贈与し、子は全額を使わず投資資金として積み立てた。他の贈与税特例はない。非課税の生活費扱いはどれか。
A
生活費と名付ければ全額永久に非課税
実際の用途も必要である。
B
親子間の金銭移動は全て贈与税対象外
親子間でも通常の贈与は課税対象となる。
C
投資先を国債にすれば贈与事実が消える
贈与資金の運用先で贈与が消滅するわけではない。
D
通常必要な生活費として都度使用した額とは異なり、贈与税の対象となり得る★ 正解
名目だけで非課税にならず、預貯金や投資に回した部分は通常必要な生活費の非課税に当たらない。
解説
名目だけで非課税にならず、預貯金や投資に回した部分は通常必要な生活費の非課税に当たらない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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