FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度
相続開始と遺留分侵害の遺贈を知った日から、遺留分侵害額請求権を行使しないまま1年を経過した。時効援用等は別として、主観的期間は原則何年か。
A
1年★ 正解
相続開始と侵害を知った時から1年という期間がある。相続開始から10年の期間も別にある。
B
3か月
相続放棄の熟慮期間と混同している。
C
10か月
相続税の申告期限と混同している。
D
5年
通常の債権時効の知った時基準をそのまま当てはめない。
解説
相続開始と侵害を知った時から1年という期間がある。相続開始から10年の期間も別にある。
根拠資料・確認情報
対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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