FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度

相続開始と遺留分侵害の遺贈を知った日から、遺留分侵害額請求権を行使しないまま1年を経過した。時効援用等は別として、主観的期間は原則何年か。

A
1年★ 正解

相続開始と侵害を知った時から1年という期間がある。相続開始から10年の期間も別にある。

B
3か月

相続放棄の熟慮期間と混同している。

C
10か月

相続税の申告期限と混同している。

D
5年

通常の債権時効の知った時基準をそのまま当てはめない。

解説

相続開始と侵害を知った時から1年という期間がある。相続開始から10年の期間も別にある。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
相続開始と遺留分侵害の遺贈を知った日から、遺留分侵害額請求権を行使しないまま1年 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間