FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度

有効な遺言で全財産が第三者へ遺贈され、遺留分を侵害された子が遺留分侵害額請求を行う。現行民法の基本的な請求内容はどれか。

A
遺贈不動産の共有持分が必ず自動復帰する

従前の物権的効果と混同している。

B
遺言全体が必ず自動無効になる

遺言全体の無効を当然に生じさせない。

C
相続税の還付だけを税務署へ求める

遺留分は民事上の権利関係である。

D
侵害額に相当する金銭の支払を請求する★ 正解

改正後の遺留分侵害額請求は金銭債権として構成され、当然の物件共有化とは異なる。

解説

改正後の遺留分侵害額請求は金銭債権として構成され、当然の物件共有化とは異なる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
有効な遺言で全財産が第三者へ遺贈され、遺留分を侵害された子が遺留分侵害額請求を行 | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間