FP3級相続・贈与の例外と分割前後オリジナル・公式資料照合難易度

2026年、個人が法人から業務と無関係な現金の単発贈与を受けた。労務や資産譲渡の対価ではなく継続的でもない。この個人の原則的な所得区分はどれか。

A
必ず給与所得

雇用・役務の対価ではない条件である。

B
一時所得★ 正解

法人からの贈与は、通常個人間贈与の贈与税ではなく所得税の対象で、この条件なら一時所得となる。

C
贈与税の暦年課税

贈与者が法人の場合の所得税との区別を落としている。

D
相続税

死亡による財産移転ではない。

解説

法人からの贈与は、通常個人間贈与の贈与税ではなく所得税の対象で、この条件なら一時所得となる。

根拠資料・確認情報

対応範囲:FP3級・2026年4月1日法令基準(指定年分のある設問はその年分を優先)

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで FP3級 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
2026年、個人が法人から業務と無関係な現金の単発贈与を受けた。労務や資産譲渡の | FP3級 練習問題・解説 | まなびの時間