宅地建物取引士媒介契約と宅建業者の法定義務オリジナル・公式資料照合難易度
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主へ中古建物を売る。品質の契約不適合について、買主に不利な「引渡しから6か月以内に通知しないと責任を一切負わない」とする特約を設けた。宅建業法40条による扱いはどれか。
A
6か月の特約が無効なら、売買契約全体が必ず無効となる
責任制限特約の無効と売買契約全体の効力は別である。
B
買主に不利な6か月の制限特約は無効となる★ 正解
自ら売主の業者が非業者へ売る場合、通知期間を引渡しから2年以上とする特約等を除き、民法より買主に不利な特約はできない。6か月の責任制限特約は無効となり、民法の原則が適用される。
C
中古建物なら、6か月に制限する特約は常に有効
中古でも宅建業法40条の特約制限が適用される。
D
買主が署名していれば、法定の特約制限は一切適用されない
強行的な買主保護の制限を当事者の署名だけで排除できない。
解説
自ら売主の業者が非業者へ売る場合、通知期間を引渡しから2年以上とする特約等を除き、民法より買主に不利な特約はできない。6か月の責任制限特約は無効となり、民法の原則が適用される。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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