宅地建物取引士媒介契約と宅建業者の法定義務オリジナル・公式資料照合難易度
売却の専任媒介契約と専属専任媒介契約について、業者が依頼者へ行う業務処理状況の報告頻度の法定最低基準はどれか。
A
指定流通機構へ登録すれば、いずれも報告不要
登録義務と業務処理状況の報告義務は別に存在する。
B
専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上★ 正解
専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告が必要である。指定流通機構への登録期限とは別のルールである。
C
専任は1週間に1回以上、専属専任は2週間に1回以上
報告頻度を逆にしている。
D
どちらも3か月に1回以上
専任・専属専任のいずれの法定頻度にも足りない。
解説
専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告が必要である。指定流通機構への登録期限とは別のルールである。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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