宅地建物取引士媒介契約と宅建業者の法定義務オリジナル・公式資料照合難易度
土地売却の専任媒介契約で、有効期間を6か月と定めた。宅建業法の期間制限による扱いはどれか。
A
有効期間は3か月となる★ 正解
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えられず、それより長く定めた場合は3か月となる。契約全体が当然に無効になるわけではない。更新には依頼者の申出等が必要である。
B
6か月の定めがそのまま有効となる
専任媒介契約の上限3か月に反する。
C
契約全体が当然に無効となり、媒介依頼も存在しなくなる
上限を超えた期間が3か月になるのであり、当然の全体無効ではない。
D
契約を結んだ日の翌日に自動終了する
法定の上限は3か月であり、翌日終了という規定ではない。
解説
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えられず、それより長く定めた場合は3か月となる。契約全体が当然に無効になるわけではない。更新には依頼者の申出等が必要である。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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