宅地建物取引士取得・売却・文書の課税条件オリジナル・公式資料照合難易度
事業者が、区画線やフェンスを設けて管理する駐車場を月極で貸す。消費税の課税区分について正しいのはどれか。免税事業者等の納税義務の判定は別とする。
A
施設としての駐車場の貸付けなので、課税取引に該当する★ 正解
施設としての駐車場利用に伴う土地使用は、単なる土地の貸付けの非課税から外れ、消費税の課税対象となる。1か月以上という期間だけで非課税にはならない。
B
契約期間が1か月以上なら、施設の有無にかかわらず必ず非課税
駐車場等の施設の利用に伴う土地使用は非課税の例外となる。
C
屋根がなければ、整備・管理する駐車場も全て非課税
屋根の有無だけで決まらず、施設として整備・管理する条件が重要である。
D
土地の所有権を移転しないので、消費税の取引にはならない
事業としての資産の貸付けも消費税の対象取引となり得る。
解説
施設としての駐車場利用に伴う土地使用は、単なる土地の貸付けの非課税から外れ、消費税の課税対象となる。1か月以上という期間だけで非課税にはならない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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