宅地建物取引士取得・売却・文書の課税条件オリジナル・公式資料照合難易度

事業者が、区画線やフェンスを設けて管理する駐車場を月極で貸す。消費税の課税区分について正しいのはどれか。免税事業者等の納税義務の判定は別とする。

A
施設としての駐車場の貸付けなので、課税取引に該当する★ 正解

施設としての駐車場利用に伴う土地使用は、単なる土地の貸付けの非課税から外れ、消費税の課税対象となる。1か月以上という期間だけで非課税にはならない。

B
契約期間が1か月以上なら、施設の有無にかかわらず必ず非課税

駐車場等の施設の利用に伴う土地使用は非課税の例外となる。

C
屋根がなければ、整備・管理する駐車場も全て非課税

屋根の有無だけで決まらず、施設として整備・管理する条件が重要である。

D
土地の所有権を移転しないので、消費税の取引にはならない

事業としての資産の貸付けも消費税の対象取引となり得る。

解説

施設としての駐車場利用に伴う土地使用は、単なる土地の貸付けの非課税から外れ、消費税の課税対象となる。1か月以上という期間だけで非課税にはならない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

アプリ内の初回回答データ

回答データを読み込んでいます。

同じレッスンの問題

アプリで毎日学習しよう

ゲーミフィケーションで 宅地建物取引士 合格を目指す。無料・課金なし。

更新: 2026/11/2
事業者が、区画線やフェンスを設けて管理する駐車場を月極で貸す。消費税の課税区分に | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間