宅地建物取引士媒介契約と宅建業者の法定義務オリジナル・公式資料照合難易度
宅建業者が、35条の重要事項説明書を紙の交付に代えて電磁的方法で提供したい。法令所定の方法・記録要件等は満たすとして、相手方の承諾について正しいのはどれか。
A
メールアドレスが分かれば、承諾なく電子提供へ切り替えられる
連絡先の把握と電子提供への承諾は別である。
B
電子提供をした後に、相手方が何も言わなければ必ず承諾扱いとなる
原則として事前の承諾が必要で、沈黙だけでは代替しない。
C
業者のウェブサイトに電子化方針を書けば、個別の承諾は不要
個別の相手方への所定の確認・承諾を省くことはできない。
D
あらかじめ所定の方法で相手方の承諾を得る必要がある★ 正解
法令に基づく電子提供には、提供する方法等を示したうえで相手方の承諾を得る必要がある。メールアドレスが分かることだけで承諾を得たことにはならない。
解説
法令に基づく電子提供には、提供する方法等を示したうえで相手方の承諾を得る必要がある。メールアドレスが分かることだけで承諾を得たことにはならない。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
アプリ内の初回回答データ
回答データを読み込んでいます。