宅地建物取引士媒介契約と宅建業者の法定義務オリジナル・公式資料照合難易度

宅建業者が、35条の重要事項説明書を紙の交付に代えて電磁的方法で提供したい。法令所定の方法・記録要件等は満たすとして、相手方の承諾について正しいのはどれか。

A
メールアドレスが分かれば、承諾なく電子提供へ切り替えられる

連絡先の把握と電子提供への承諾は別である。

B
電子提供をした後に、相手方が何も言わなければ必ず承諾扱いとなる

原則として事前の承諾が必要で、沈黙だけでは代替しない。

C
業者のウェブサイトに電子化方針を書けば、個別の承諾は不要

個別の相手方への所定の確認・承諾を省くことはできない。

D
あらかじめ所定の方法で相手方の承諾を得る必要がある★ 正解

法令に基づく電子提供には、提供する方法等を示したうえで相手方の承諾を得る必要がある。メールアドレスが分かることだけで承諾を得たことにはならない。

解説

法令に基づく電子提供には、提供する方法等を示したうえで相手方の承諾を得る必要がある。メールアドレスが分かることだけで承諾を得たことにはならない。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
宅建業者が、35条の重要事項説明書を紙の交付に代えて電磁的方法で提供したい。法令 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間