宅地建物取引士取得・売却・文書の課税条件オリジナル・公式資料照合難易度
2026年に、課税文書に当たる土地売買契約書を紙で同一内容2通作成し、どちらにも売主・買主が署名して各1通保有する。1通に「写し」と表示した場合の印紙税の扱いはどれか。
A
買主が持つ方だけが課税で、売主が持つ方は常に非課税
保有する当事者の違いだけで課税文書かは変わらない。
B
契約を証明する文書なので、原則として2通とも課税対象となる★ 正解
名称が写しであっても、双方の署名等があり契約成立を証明するための文書なら課税対象となる。署名等のない単なるコピーとは区別する。
C
写しと書けば、双方署名があってもその1通は必ず非課税
名称だけでなく、契約の成立を証明する文書かで判断する。
D
一つの契約では、何通作っても合計1通だけが課税対象となる
各文書が契約を証明する目的ならそれぞれが課税対象になる。
解説
名称が写しであっても、双方の署名等があり契約成立を証明するための文書なら課税対象となる。署名等のない単なるコピーとは区別する。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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