宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度
任意代理人Bが、自分で選ぶ復代理人Cを置きたい。本人Aの許諾もやむを得ない事由もない。原則としてどうか。
A
相手方の同意だけあれば必ず選任できる
本人の許諾等という要件を相手方の同意で置き換えない。
B
原則として復代理人を選任できない★ 正解
任意代理では本人の許諾又はやむを得ない事由がある場合に復代理人を選任できる。
C
任意代理人なら常に自由に選任できる
本人が任せた代理人による遂行を原則とする。
D
復代理人は制度上存在しない
法定要件を満たせば選任できる。
解説
任意代理では本人の許諾又はやむを得ない事由がある場合に復代理人を選任できる。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
アプリ内の初回回答データ
回答データを読み込んでいます。