宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度
17歳のAが成年者と信じさせるため偽造した年齢証明書を示し、Bはそれを信じ土地売買をした。詐術の要件を満たす場合、Aは未成年を理由に取り消せるか。
A
未成年を理由とする取消しはできない★ 正解
行為能力者と信じさせるため詐術を用いた場合は、制限行為能力を理由とする取消しが制限される。
B
同意がなければ詐術があっても必ず取り消せる
制限行為能力者の詐術の例外を落としている。
C
登記前なら詐術に関係なく必ず取消可能
登記の有無で詐術の制限は消えない。
D
A本人は不可だが法定代理人なら必ず取り消せる
この詐術による取消制限を法定代理人で回避できない。
解説
行為能力者と信じさせるため詐術を用いた場合は、制限行為能力を理由とする取消しが制限される。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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