宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度

17歳のAが成年者と信じさせるため偽造した年齢証明書を示し、Bはそれを信じ土地売買をした。詐術の要件を満たす場合、Aは未成年を理由に取り消せるか。

A
未成年を理由とする取消しはできない★ 正解

行為能力者と信じさせるため詐術を用いた場合は、制限行為能力を理由とする取消しが制限される。

B
同意がなければ詐術があっても必ず取り消せる

制限行為能力者の詐術の例外を落としている。

C
登記前なら詐術に関係なく必ず取消可能

登記の有無で詐術の制限は消えない。

D
A本人は不可だが法定代理人なら必ず取り消せる

この詐術による取消制限を法定代理人で回避できない。

解説

行為能力者と信じさせるため詐術を用いた場合は、制限行為能力を理由とする取消しが制限される。

根拠資料・確認情報

対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01

資料確認日:2026-11-02

法令基準日:2026-04-01

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更新: 2026/11/2
17歳のAが成年者と信じさせるため偽造した年齢証明書を示し、Bはそれを信じ土地売 | 宅地建物取引士 練習問題・解説 | まなびの時間