宅地建物取引士意思表示・代理と第三者の保護オリジナル・公式資料照合難易度
本人Aからあらかじめ有効に許諾され、代理人BがAの土地を自分で買う自己契約を行う。他の瑕疵がない場合の民法108条の原則はどれか。
A
本人があらかじめ許諾した例外として有効に行い得る★ 正解
自己契約は原則無権代理と扱われるが、債務履行や本人の事前許諾等の例外がある。
B
事前許諾があっても一律に無効
条文の許諾例外を落としている。
C
自己契約は本人に無断でも常に有効
原則の利益相反規制を落としている。
D
必ず家庭裁判所の許可が必要
この一般的な本人許諾の事例に一律の裁判所許可はない。
解説
自己契約は原則無権代理と扱われるが、債務履行や本人の事前許諾等の例外がある。
根拠資料・確認情報
対応範囲:2026年度宅建・法令基準日2026-04-01
資料確認日:2026-11-02
法令基準日:2026-04-01
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